支援・援助する関係においては信頼の醸成が必要であり、職員は、職務上知り得た利用者の生活や人間関係など個人に関わる情報を第三者に漏らしてはならない。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。
個人に関わる情報を第三者に漏らす行為は、その職員に対する信用を失うだけでなく、職員を配置した組織に対する信用をも失うことを十分に認識した上で職務にあたること。
ただし、利用者の支援にとって必要があると認められるときには、関係者に情報を伝える場合がある。その場合利用者から同意を得ることとし、その情報は支援上必要な範囲にとどめることとする。